株式会社メディカル一光


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定款一部変更に関するお知らせ

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2015年3月27日

各位

会社名
株式会社メディカル一光
代表者役職氏名
代表取締役社長 南野 利久
(コード番号:3353)
問い合わせ先
常務取締役総務部長 大西 登志和
TEL:059-226-1193(代表)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2015年3月27日開催の取締役会において、「定款の一部変更の件」を2015年5月21日開催予定の第30回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

1.定款変更の目的

  1. 今後の事業展開及び事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)に事業目的の追加を行うものであります。
  2. 2015年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」(2014年法律第90号)において、定款の定めにより業務執行取締役でない取締役及び監査役との間で責任限定契約を締結することが認められることに伴い、それらの取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、現行定款第25条(取締役の責任免除)及び第33条(監査役の責任免除)の規定の一部を変更するものであります。
    なお、定款第25条の変更につきましては、各監査役の同意を得ております。

2.変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

(下線は変更部分を示します)

定款変更の内容
現行定款 変更案
(目的) (目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.~25.(条文省略) 1.~25.(現行どおり)
(新 設) 26.医療施設内における飲食店、物販店の経営
26.前記各号に付帯する一切の業務 27.前記各号に付帯する一切の業務
第3条~第24条(条文省略) 第3条~第24条(条文省略)
(取締役の責任免除) (取締役の責任免除)
第25条(条文省略) 第25条(条文省略)
2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、50万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。 2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、50万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。
第26条~第32条(条文省略) 第26条~第32条(現行どおり)
(監査役の責任免除) (監査役の責任免除)
第33条(条文省略) 第33条(条文省略)
2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、50万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。 2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、50万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。
第34条~第37条(条文省略) 第34条~第37条(現行どおり)

3.日程

定款変更の日程
定款変更のための株主総会開催予定日2015年5月21日(木曜日)
定款変更の効力発生日2015年5月21日(木曜日)

以上

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