2015年5月21日改定
第1章 総則
第1条(商号)
当会社は、株式会社メディカル一光と称し、英文では、Medical Ikkou Co.,Ltd.と表示する。
第2条(目的)
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
- 薬局の経営
- 医薬品、医薬部外品、毒物、劇薬、動物用医薬品、動物用医薬部外品、その他各種薬品類の販売
- 医療用機械器具・用具、医療用品、健康機械器具、計量器、化粧品、衛生用品の販売、卸およびリ-ス
- 宅地建物取引業ならびに土地建物の賃貸および維持管理に関する業務
- 会社、個人経営の帳簿の記帳および決算に関する事務ならびに経営、経理に関する診断、指導、研究およびコンサルティング
- 生鮮食品、加工食品、冷凍食品、調味料および清涼飲料水の販売
- 事務用品、日用雑貨品、宝石、貴金属の販売
- 建築工事の斡旋、紹介
- 測量設計業務ならびにその代理業務
- 不動産の取引に関する研究、コンサルタント業
- フランチャイズチェーンシステムによる調剤薬局の経営
- 介護保険法に基づく指定居宅介護支援、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、居宅療養管理指導、通所介護、短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護、痴呆対応型共同生活介護
- 介護保険法に基づく居宅介護支援による調剤薬局の経営
- 介護保険法に基づく訪問介護員養成研修
- 福祉用具貸与・販売
- 医療施設・設備および福祉施設・設備の賃貸・管理
- 居宅介護住宅ならびに住宅施設のリフォーム
- コンピューターとその関連機器およびソフトウェアーの開発、販売、賃貸、保守、ならびに情報処理・提供に関する事業
- 内外の医療に関する技術、製品、施設、および制度、産業、企業動向等の調査・研究ならびにコンサルティング業
- 老人福祉法に基づく有料老人ホームの経営
- 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、および児童福祉法に基づく居宅介護等事業、デイサービス事業、短期入所事業、地域生活支援事業
- リネンサプライ業
- 医療施設、福祉施設の経営に関する研究およびコンサルタント業
- 労働者派遣法に基づく一般労働者派遣事業
- 職業安定法に基づく有料職業紹介事業
- 医療施設内における飲食店、物販店の経営
- 前記各号に付帯する一切の業務
第3条(本店の所在地)
当会社は、本店を三重県津市に置く。
第4条(機関)
当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
- 取締役会
- 監査役
- 監査役会
- 会計監査人
第5条(公告方法)
当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第2章 株式
第6条(発行可能株式総数)
- 当会社の発行可能株式総数は、6,000,000株とする。
- 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
- 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
第7条(単元株式数)
当会社の単元株式数は、100株とする。
第8条(株主名簿管理人)
- 当会社は、株主名簿管理人を置く。
- 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
- 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
第9条(株式取扱規程)
当会社の株主権行使の手続きその他株式に関する取扱いは、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
第3章 株主総会
第10条(招集)
当会社の定時株主総会は、毎年5月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。
第11条(定時株主総会の基準日)
当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年2月末日とする。
第12条(招集権者および議長)
- 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
- 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
第13条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
第14条(決議の方法)
- 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
- 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
第15条(議決権の代理行使)
- 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
- 株主または代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
第4章 取締役および取締役会
第16条(員数)
当会社の取締役は、12名以内とする。
第17条(選任方法)
- 取締役は、株主総会において選任する。
- 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
- 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
第18条(任期)
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
第19条(代表取締役および役付取締役)
- 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
- 取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。
第20条(取締役会の招集権者および議長)
- 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
- 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
第21条(取締役会の招集通知)
- 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役および各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
- 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
第22条(取締役会の決議の省略)
当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
第23条(取締役会規則)
取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規則による。
第24条(報酬等)
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。
第25条(取締役の責任免除)
- 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
- 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、50万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。
第5章 監査役および監査役会
第26条(員数)
当会社の監査役は、4名以内とする。
第27条(選任方法)
- 監査役は、株主総会において選任する。
- 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
第28条(任期)
- 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
- 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
第29条(常勤の監査役)
監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。
第30条(監査役会の招集通知)
- 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
- 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。
第31条(監査役会規則)
監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規則による。
第32条(報酬等)
監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
第33条(監査役の責任免除)
- 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
- 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、50万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。
第6章 計算
第34条(事業年度)
当会社の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までの1年とする。
第35条(剰余金の配当等の決定機関)
当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める。
第36条(剰余金の配当の基準日)
- 当会社の期末配当の基準日は、毎年2月末日とする。
- 当会社の中間配当の基準日は、毎年8月31日とする。
- 前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
第37条(配当金の除斥期間)
配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。