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健康食品、抜本改革を=識者、消費者団体など

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政府が取りまとめた機能性表示食品制度の見直し方針について、識者や消費者団体は一部の健康食品を対象にした規制では被害は防げないと指摘。「健康食品全体の抜本的な制度改革が必要だ」と訴えている。

食の安全に詳しい唐木英明東京大名誉教授(薬理学・毒性学)は、政府の見直し方針について「一歩前進だ」と評する。被害報告義務に違反した場合の営業禁止措置や、消費者庁によるサプリメント製造設備への立ち入り検査の実施が盛り込まれ、実効性の高さも期待できる一方、「機能性表示食品の規制だけでは、健康食品による被害を無くすことはできない」とも付け加えた。

健康食品は、(1)国の審査を受けて効果が表示できる「特定保健用食品」(トクホ)(2)国に根拠を届け出た上で事業者の責任で機能性を表示する機能性表示食品(3)国の規格基準にのっとって製造するビタミンなどの「栄養機能食品」―の保健機能食品と、安全性や機能性を証明する義務がない「いわゆる健康食品」に分けられる。

錠剤などに成分が濃縮されたサプリメントは、証明義務のない健康食品として販売されることが多い。被害報告の大部分を占めているといい、唐木氏は「『いわゆる健康食品』をどう規制するのかが大きな課題だ」と強調。全てのサプリを保健機能食品と定め、一般食品と明確に区分して規制することが必要だと話す。

消費者団体「食の安全・監視市民委員会」共同代表の佐野真理子さんは、「被害報告や品質管理基準『GMP』の義務化は当然のことだ。制度開始時からやっておかなければならなかった」と話す。

規制や規格が何もないサプリが一般食品として出回り、消費者はリスクに常にさらされているという佐野さん。「今回の見直しは目先の対応にすぎない。消費者目線に立った抜本的な改革を進めてほしい」と求めた。

時事通信社

(Copyright©2007時事通信社)

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